下請法が「取適法」へ|不動産管理会社の外注取引で注意すべきポイントを弁護士が解説
はじめに(2026年1月1日施行、下請法から取適法へ) 令和8年(2026年)1月1日、約70年続いた「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称「取適法」)に生まれ変わりました。 名称だけでなく、規制の中身も大き…




当事務所はこれまでに、売買契約に関するトラブル、賃貸借契約の解除・家賃滞納、建物明渡し、立ち退き交渉、境界紛争、共有不動産の処分など、幅広い不動産トラブルに対応してまいりました。企業法務の現場で19年以上にわたり蓄積してきた経験と、数多くの訴訟・調停案件で培った実践力を活かし、交渉から訴訟まで一貫した対応が可能です。また、破産管財事件も50件以上取り扱っており、不動産処分や債権回収を含む複雑な事案にも精通しています。宅地建物取引士、不動産賃貸管理士の資格も有しており、法律と実務の両面からのサポートが強みです。依頼者の状況を丁寧に把握し、最も現実的で実効性のある解決策をご提案いたします。

不動産に関するトラブルは、内容が複雑であるにもかかわらず、どのタイミングで弁護士に相談すべきか判断が難しい場合も少なくありません。当事務所では、問題の早期発見・早期対応をサポートするため、初回の法律相談を無料で実施しています。 「この契約内容で問題がないか確認したい」「相手方と交渉がこじれ始めている」「トラブルの芽があるが、今すぐ動くべきか迷っている」といったご相談にも、状況を丁寧にヒアリングし、リスクや対応方針を明確にお伝えいたします。相談後には、見通しや必要な対応、費用感までを具体的にご案内しますので、社内での検討や意思決定にも活用いただけます。不動産に関わるトラブルを感じたら、まずはお気軽にご相談ください。迅速で的確な初動が、解決への第一歩になります。

不動産トラブルは、初動の遅れが状況を悪化させることが多く、スピード対応が解決のカギとなります。当事務所では、ChatworkやLINEなどのチャットツールを活用し、リアルタイムでの迅速な連絡・相談を可能にしています。「相手方との契約トラブルが発生した」、「建物明渡しを早期に進めたい」、「賃料未払への対応を相談したい」といった緊急性の高いケースにも、スピーディに対応可能です。メールや電話を含め、貴社のご希望に沿うようなチャットツールで対応いたします。

不動産トラブルの対応には、法律面だけでなく、物件の資産価値や収益性、今後の利活用の見通しといった、実務的かつ経済的な要素も重要です。当事務所では、これらの要素を総合的に判断し、費用対効果の観点から最適な対応方針をご提案いたします。解決に向けてどのような手段を選択すべきかを検討する際には、かかる費用・時間・実現可能性・得られる結果のバランスを丁寧に見極めます。依頼者の利益を最大化することを第一に、実効性と現実性のある解決策を提示いたします。

当事務所では、弁護士一人がすべてを抱えるのではなく、複数名体制での分担・連携を基本としています。事案の複雑性や対応のスピード感を踏まえ、弁護士・スタッフ間で密に連携を取りながら、必要に応じて適切な担当を配置することで、対応の質と速さの両立を実現しています。担当が不在の際にも情報共有がなされており、連絡が滞る・進捗が止まるといった心配はありません。「相談しやすさ」、「レスポンスの早さ」、「的確なアドバイス」を継続的に提供できる体制を目指し、トラブルの初動から解決まで、一貫して安心してお任せいただける環境を整えています。



はじめに(2026年1月1日施行、下請法から取適法へ) 令和8年(2026年)1月1日、約70年続いた「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称「取適法」)に生まれ変わりました。 名称だけでなく、規制の中身も大き…
はじめに(担い手不足と2025年12月の完全施行) 令和7年(2025年)12月12日、令和6年に成立した改正建設業法が完全施行されました。これにより、「労務費に関する基準」を軸に、発注者から元請、下請、技能者に至るまでの全段階で適正な労務費を確保するルールが本格的に動き出しています。 背景にあ…
はじめに(賃貸管理・オーナーの実務に影響する最高裁判決) 家賃保証会社が「無催告で賃貸借契約を解除できる」「明渡しがあったものとみなせる」と定めた条項は、消費者契約法10条により無効とされ、使用の差止めが命じられました。最高裁判所第一小法廷が令和4年12月12日に言い渡した判決(令和3年(受)第9…
〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目1番20号 リープラザ301
TEL:06-6809-3033
FAX:06-6809-3034
電車でお越しの場合
大阪メトロ/京阪電鉄「北浜駅」から徒歩7分
大阪メトロ/京阪電鉄「淀屋橋駅」から徒歩9分
大阪メトロ「南森町駅」から徒歩9分